社外取締役の独立性基準

当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

  • (1)当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間において)
  • (2)当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
  • (3)当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
  • (4)当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
  • (5)当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者
  • (6)当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の前10年間において)
  • (7)近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
  • (8)過去5年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
  • (9)上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される者

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